恥ずかしい、断られそう、家族に知られたくない。
その不安を、ひとつずつほどきます。あきらめる前に、読んでください。
生活保護と聞くと、「人に頼るなんて情けない」「最後の最後の手段」と感じるかもしれません。 でも、それは大きな誤解です。生活保護は、憲法が保障する 「健康で文化的な最低限度の生活」を守るための、あなたに認められた権利です。
税金でつくられた、困ったときのための仕組み。そして、あなたもこれまで、 働いたり、税を納めたり、誰かを支えたりして、社会の一員として生きてきました。 困ったときにこの制度を使うのは、当然のことです。後ろめたく思う必要は、まったくありません。
おおまかに言うと、世帯の収入が、国の定める「最低生活費」を下回っているとき、 生活保護の対象になる可能性があります。最低生活費は、住む地域や世帯の人数によって決められています。
「持ち家があるから」「車があるから」「働いているから」——そうした理由で、 自己判断であきらめないでください。持ち家に住み続けられる場合や、 通勤・通院・地域の事情で車が認められる場合、働きながら足りない分を補う形で受ける場合もあります。
本来、生活保護の申請は国民の権利で、 福祉事務所の窓口は、申請そのものを断ることはできません。 それでも、「まず働いて」「家族に頼って」などと言われて、 申請を受け付けてもらえない——いわゆる「水際作戦」が起きることがあります。
でも、覚えておいてください。あなたには「申請する権利」があります。 追い返されそうになっても、「申請書をください」「申請の意思があります」と伝えていいのです。
困窮者を支える民間の支援団体や、法テラス(0570-078374)、 相談窓口 を通じて、同行や助言を頼ることができます。
「申請したら、家族に連絡がいくのでは」——この不安で、申請をためらう人はとても多いです。 家族への「扶養照会」は、生活保護を受けるための条件でも、義務でもありません。
DVや虐待から逃げている、長年音信不通、関係がこじれている——そうした事情があるときは、 「照会しないでほしい」と求めることができます。国の通知でも、 本人の気持ちをふまえて慎重に扱うこととされています。
むずかしく考えなくて大丈夫です。おおまかな流れは、こうです。
不安なら、いきなり窓口でなくても、まず 相談窓口 や支援団体、 よりそいホットライン(0120-279-338/24時間・無料)に話してみるところからで大丈夫です。
最終更新:2026年8月28日 / 参考:厚生労働省「まもろうよ こころ」